年金以外の所得が20万円以下なら確定申告は原則不要。ただし令和7年の税制改正で判定基準が変わっています。住民税の申告が別途必要なケースもあるので要注意!
働きながら年金をもらう場合、給与・年金それぞれから税金と社会保険料が差し引かれます(=源泉徴収)。これは二重課税ではありません。それぞれの所得に対して別々に計算しているからです。
| 収入の種類 | 差し引かれる税金 | 差し引かれる社会保険料 |
|---|---|---|
| 💼 給与 | 所得税・復興特別所得税・住民税 | 厚生年金保険料・健康保険料 (40〜65歳未満:介護保険料も) |
| 💰 年金 | 所得税・復興特別所得税・住民税 | 厚生年金保険料 (65歳以上:介護保険料も) |
以下の3つの条件をすべて満たす場合、確定申告は義務ではなくなります(確定申告不要制度)。
2か所以上から受け取っている場合は合計額で判定。
対象:国民年金・厚生年金・iDeCoの年金受取など(課税される年金)
対象外:遺族年金・障害年金・年金生活者支援給付金など(非課税の年金)
年金額が一定額以下だと源泉徴収の対象外になるため確定申告が必須。
| 年齢 | 源泉徴収対象外となる年金額 |
|---|---|
| 65歳未満 | 年間155万円未満(令和7年改正後) |
| 65歳以上 | 年間205万円未満(令和7年改正後) |
給与所得・株の配当・生命保険満期金など、年金以外の所得を合算して20万円以下であること。
※給与収入の場合、所得は「収入−給与所得控除」で計算します。
| 給与収入の目安 | 給与所得(概算) | 確定申告 |
|---|---|---|
| 85万円以下 2026年〜 | 約20万円以下 | ⭕ 不要 |
| 85万円超 | 20万円超 | ❌ 必要 |
年金収入が少なく、年金の「雑所得」が実質ゼロになる場合は不要になることがあります。
| 年齢 | この年金収入以下なら雑所得ゼロ |
|---|---|
| 65歳未満 | 年間60万円以下 |
| 65歳以上 | 年間110万円以下 |
会社は「給与支払報告書」を、年金機構は「公的年金受給状況」を役所・税務署へ提出しているため、未申告は把握されます。
| ペナルティの種類 | 内容 | 加算率 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかった場合 | 本税の 15〜20% |
| 延滞税 | 申告はしたが納税が遅れた場合 | 日数×2.4〜8.7% |
| 重加算税 | 意図的な隠蔽など悪質な場合 | 本税の 35〜40% |
- 医療費控除:家族合計の医療費が年間10万円を超えた場合
- セルフメディケーション税制:市販薬(対象品)の購入額が年間1万2,000円超の場合(レシートに★印あり)
- ふるさと納税(6か所以上・ワンストップ失念):6自治体以上に寄附した場合、またはワンストップ特例の申請を忘れた場合
- 住宅ローン控除(初年度):年末調整では初年度のみ対象外。2年目以降は年末調整で可
- 住宅ローン控除(リフォーム):条件を満たすリフォームローンも対象
確定申告(還付申告)は5年間さかのぼって申請可能です。心当たりがある方は確認を。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要なことがあります。特に以下のケースは注意。
- 副業所得が20万円以下で所得税の申告は不要だが、住民税は申告が必要な給与所得者
- 確定申告不要制度を使ったが、年金以外の所得が20万円超の公的年金受給者
以下の3つが主な原因です。
源泉徴収は前年の所得をもとにした「概算の前払い」。確定申告で再計算すると差額が生じることがあります。
それぞれ5%の税率でも、合算すると10%になるケースがあります。所得が高いほど税率が上がる仕組みです。
給与・年金の両方で同じ控除を受けていると、どちらか一方に統一する必要があり、税額が増えます。
前提:公的年金400万円以下 かつ 給与収入2,000万円以下の場合
- (65歳以上)年金収入が年間130万円超
かつ給与収入が年間85万円超 - (65歳未満)年金収入が年間80万円超
かつ給与収入が年間85万円超 - 海外年金を受け取っている
- 年金収入が400万円超 or 給与が2,000万円超
- (65歳以上)年金収入が年間130万円以下
- (65歳未満)年金収入が年間80万円以下
- 給与収入が年間85万円以下 改正後
基礎控除額の引き上げにより、確定申告が不要になる給与収入の目安が75万円→85万円に変わりました。昨年と同じ収入でも判定が変わる場合があります。
確定申告の義務がなくても、医療費控除やふるさと納税のために申告する価値があるか、国税庁のシミュレーションで事前に確認しましょう。住民税の申告もお忘れなく!

